要件等について
Q補助率が1/2で補助限度額の下限が20万円と定められていますが、コロナ融資の利用により補助率2/3が適用される場合、下限はどうなるのでしょうか。
補助率が1/2の場合は40万円以上、補助率2/3の場合は、30万円以上の設備等が対象となります。
Qコロナ融資借入後の転居により、「本補助金の申請時の住所」と「コロナ融資借入返済予定表に記載の住所」が異なる場合、追加で書類の提出が必要でしょうか。
住民票、免許証の写し、公共料金等の移転前と移転後の住所が書面から把握できる公的な書面をご提出ください。
Q新型コロナウイルス感染症関連融資利用の特例(補助率の優遇措置)を受ける場合、「都道府県制度融資又は政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症に係る借入残高があること。」と記載されていますが、具体的にどの融資が該当するでしょうか。
島根県制度融資は、収益力改善伴走支援特別資金、セーフティネット資金(新型コロナウイルス感染症対応枠)、新型コロナウイルス感染症対応資金が該当します。
政府系金融機関等の融資について、資金名称から新型コロナウイルス感染症に係る借入であることが明らかでない場合は、借り入れた金融機関にお問い合わせの上、残高証明や償還表など補助金申請時に提出いただく書類の余白部分に、「○年○月○日、■■(確認を行った方の氏名)が、□□(金融機関名)に新型コロナウイルス感染症に係る借入であることを確認した」と記載してください。
Q他の補助金との併用は可能ですか。
市町村等、国又は県を除く団体が実施する補助金については、併用を制限しておりません。ただし、市町村等の補助金に併用の制限がある場合がありますので、該当の市町村等、補助金実施団体にお問い合わせください。
Q個人事業から法人化しました。過去に個人事業主として「飲食・商業・サービス業等エネルギーコスト削減対策緊急支援事業補助金」の交付を受けている場合、補助対象となるでしょうか。
実態として同一事業主と考えられますので、補助対象外となります。
Q個人事業主で、島根県に事業所がありますが、居住地が県外の場合、補助対象事業となるでしょうか。 また、島根県に住所がない場合でも、県内の納税証明書を取得することは可能でしょうか。
島根県内に主たる事業所を有している等の要件を満たしていれば補助対象事業者となりえます。
なお、納税証明書は、島根県内に住所がなくとも取得は可能です。島根県税の滞納のないことの証明書について、島根県内の県民センター各事務所又は隠岐支庁の県税窓口へ申請をお願いします。
Q開業予定の場合は、補助対象事業者になるでしょうか。
ネルギーコスト高騰の影響を受けているといえないこと及びエネルギーコストの比較ができないことから補助対象事業者となりません。
Q開業2年未満の場合、補助対象事業者となりますでしょうか。また、対象となる場合、決算書に代わる書類として何を提出すればよいですか。
本補助金の対象要件として、エネルギー価格高騰の影響を受けており、その削減のための設備等の更新であることが前提となりますが、年間エネルギーコストの推計が可能で、更新した場合の年間削減額のエビデンスが出せるのであれば、補助対象事業者となりえます。
決算書に代わる書類としては、試算表の写しなど、実績が分かる書類をご提出ください
Q複数の事業を営む個人事業主の場合、いくつかの事業用の設備を併せて申請することはできますか。
まとめて申請していただいて構いませんが、その場合も補助上限額は200万円となりますのでご承知おきください。
Q法人と個人事業主でそれぞれに事業を行っている場合、各々で申請しても問題ありませんか。
別人格であり、実態としても経営を異にしている場合、補助対象要件を満たしていれば、それぞれに申請をしていただいて構いません。
Q事業所が複数ある場合、各事業所単位での申請は可能ですか
本補助金は事業者単位での申請となりますので、同一事業者が複数の申請を行うことはできません。事業所が複数ある場合は、取りまとめて申請をお願いします。
Q社会福祉法人、医療法人、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人、農事組合法人農業法人、農業協同組合又は生活協同組合は、補助対象事業者になりますか。
中小企業基本法上の「中小企業者」又は本補助金の要件である「中小企業者等」に該当しないことから、すべて補助対象外となります。
なお、個人事業主である開業医の場合、中小企業基本法上の「中小企業者」に該当するため、対象となりえます
補助対象経費について
Qエアコンを部屋Aで1台、部屋Bで1台の更新予定です。 部屋A単体ではエネルギーコストが削減されますが、部屋B単体ではエネルギーコストが増加します。部屋A+B2台トータルで比較するとエネルギーコスト減になりますが、補助対象になりますか。
エアコンの更新の場合、エネルギーコスト削減額は場所ごとの判断となるため、部屋Bでエネルギーコストが増えるのであれば、全体で下がっていたとしても部屋Bのエアコンは補助対象外となります。
Q大型のエアコン1台を小型エアコン複数台に入替え予定ですが、補助対象になりますか。
エネルギーコストの削減に資することを前提に、更新前後で空調範囲が同一であれば、大型エアコンが設置されていた部屋に小型エアコンを複数台設置する計画であっても、更新分すべてが対象となりえます。
QLEDの交換について、電球や蛍光灯のみの交換は補助対象となるでしょうか。
LEDの交換は、機器(ユニット、台)もセットでの交換でなければ補助対象となりません。
玉の交換だけの場合は消耗品の扱いとなり原則補助対象外ですが、工事費を含めて固定資産に計上される場合は対象となる場合があります。なお、固定資産台帳に記載されるか、法定耐用年数があるかどうかについては、申請者において税理士や税務署にご確認ください。
Q「有償運送許可証」を取得している白ナンバー車両は補助対象となるでしょうか。
許可証の写しをご提出いただければ、事業用車両として取り扱います。
実績報告時に、更新後の車両で届出た有償運送許可証の写しに加え、更新前の車両を廃棄したことが分かる書類(廃車証明書、譲渡証明書など)をご提出ください。
Q納品用トラックや営業車等の白ナンバー車は、補助対象となるでしょうか。
車両は汎用性が高いため、原則として車検証等で事業用と判断できないものは対象外となります。
例外として、ホイールローダーや移動タンク貯蔵所(タンクローリー)等、汎用性が低い一部の車両は補助対象になるものもあります。事務局へご確認ください。
Q更新後の車両が既存車両よりサイズが大きくなっても、補助対象となるでしょうか。
エネルギーコストが削減されるのであれば、サイズが大きくなっても補助対象となります。
Q車両経費のオプションなどは補助対象となりますか。
補助対象となる車両経費は車体のみが対象となり、それ以外の【オプション費用】【販売諸費用】【税金・保険料等】【予備品(タイヤ)】などは対象外となります。
車体価格の明示された見積書等を徴取してください。
見積・発注先について
Q見積相手先を、県内業者ではなく県外業者に発注してもよろしいでしょうか。
県外事業者に発注することをもって補助事業対象外とはしていませんが、県内に事業所を有する中小企業者の受注機会の確保のため、「県内に事業所を有する中小企業者への発注に努めていることが認められること」を採択基準の一つとしていますので、ご理解の上できる限り県内事業への発注に努めていただきますようお願いします。
なお、県外業者に発注する場合は、事業計画の様式にその理由を記載してください。
また、交付決定時に県内事業者へ発注予定としていたものを、県外事業者への発注に変更する場合は、変更申請が必要となりますので、P13をご確認の上、手続きを行ってください。
申請書類について
Q【直近の決算期におけるエネルギーコストの状況の明細書】④E:光熱費・燃料費欄に記載する金額ですが、例えば空調の更新で削減されるのが電気代であれば、燃料費は関係ないので記載は不要(車両の更新であれば、光熱費は不要)と考えてよろしいでしょうか。
該当する経費があれば、光熱費、燃料費とも記載していただくようお願いします。
Q提出書類は、紙とデータ両方での提出が必要ですか。
申請書類は支援機関を経由し、原則としてデータでの提出をお願いします。
なお、データでの提出が難しい場合は紙での提出も認めます。
補助事業実施に当たって
Q更新設備の納品、支払いは完了していますが、既存設備の売却が完了していません。補助対象期間内に完了する予定ですが、既存設備の処分(売却)が完了していなければ、実績報告書は提出できませんか。
設備等の購入に係る契約とは別に廃棄した等で請求書等に記載がない場合は、補助対象期間内に以下の書類を作成等して、支援機関に実績報告書を提出してください。
【車両】
譲渡証明書、廃車証明書、売買契約書(引渡し予定日を記載してください) など
【重機】
譲渡証明書、売買契約書(引渡し予定日を記載してください)、
処分(引取)業者が作成した念書 など
【その他の設備等】
施工業者等が作成した廃棄した旨の念書
※補助事業者が自身で廃棄した場合
売買契約書、処分(引取)業者が作成した念書、マニュフェスト など
補助対象期間内に支援機関に実績報告書を提出できない場合は、補助対象外となりますので十分にご注意ください。
Q補助対象期間に納品・支払等が間に合わない場合、交付決定は取り消されるのでしょうか。
補助対象期間(令和7年12月26日)までに補助事業が完了し、実績報告書を新機関に提出できない場合は、補助事業者の責めによらないやむを得ない場合を除き、補助対象外となります。
注)補助事業の完了とは、納品、検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取得し、及び既存設備等の廃棄が必要な場合はその廃棄が完了した段階をいいます。
なお、廃棄の完了はⅥ証拠書類の整備の2の⑩既存設備等を廃棄したことがわかる書類に記載する書類が整備されたときをいいます。
【補助事業者の責めによらないやむを得ない場合】
・ メーカー都合(部品供給を含む)による納品遅れ
・ 災害の影響で交通機関が乱れたことによる納品遅れ
手続きを含め、詳しくは手引きP18をご確認ください。
スケジュールについて
Q提出書類は、紙とデータ両方での提出が必要ですか。
申請書類は支援機関を経由し、原則としてデータでの提出をお願いします。
なお、データでの提出が難しい場合は紙での提出も認めます。
Q完了報告後、補助金が交付されるまで、どのくらいの期間がかかるでしょうか。
実績報告書を支援機関に提出いただいた後は、以下のスケジュールで支払までの手続きを行いますので、支払い完了までは1~2か月程(Ⓟ長い?)を見込んでおります。
① 実績報告書と必要な書類をすべて提出いただいた後、書面又は必要に応じて現地調査等による検査を行います。
② 検査合格後、申請者あてに額の確定通知を送付し、併せて届け出のあった銀行口座に補助金を振り込みます。
Q予算が上限に達した場合は募集停止となるとのことですが、予算の消化状況は随時公表されるでしょうか。
各公募回の締め切りごとに予算状況を公表する予定はありません。予算に達し公募を行わない場合は、事務局HPで「予算に達したため、第●回の公募は行いません」という形でのご案内を予定しています。
Q申請から交付決定通知まで、どのくらいの期間がかかるでしょうか。 また、交付決定通知の日付は事前に知らせてもらえるのでしょうか。
支援機関への申請書類提出から交付決定通知までの期間は、申請件数に応じて変動いたしますが、概ね1か月から1か月半程度を見込んでおります。
公募期間ごとの申請すべて同一の日に交付決定通知(又は不採択の通知)を行います。できるだけ早く交付決定を発出できるよう事務処理を行いますので、申請者におかれては、提出書類に不備がないようにお願いいたします。
なお、事前に交付決定通知の日付をお知らせすることはありません。
実績報告書
Q実績報告書の様式第10号(取得財産等管理台帳)について、例えば30万円と20万円(工事代別途10万円)のエアコン2台を購入した場合、どのように記載したらよいですか。
①LEDなど一式としてエビデンスを作成するものについては、型式を問わず総額で判断し、50万円以上の場合は取得財産等管理台帳に記載してください(別途明細を添付)。
②例えば、Aという同じ型式のエアコン(20万円)を2台購入し、工事費が10万円だった場合、総額50万円を取得財産等管理台帳に記載してください。
また、Aという型式のエアコン(20万円)1台と、Bという型式のエアコン(30万円)1台を購入し、工事費が10万円だった場合は、工事費配賦後の取得価格はそれぞれ24万円と36万円になり、50万円以上の要件を満たさないため、取得財産等管理台帳への記載は不要です。