島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業

更新

補助対象期間(令和7年12月26日)までに補助事業が完了し、実績報告書を新機関に提出できない場合は、補助事業者の責めによらないやむを得ない場合を除き、補助対象外となります。
注)補助事業の完了とは、納品、検収、支払、事業に使用する許認可等が必要な場合はその許認可等を取得し、及び既存設備等の廃棄が必要な場合はその廃棄が完了した段階をいいます。
なお、廃棄の完了はⅥ証拠書類の整備の2の⑩既存設備等を廃棄したことがわかる書類に記載する書類が整備されたときをいいます。

【補助事業者の責めによらないやむを得ない場合】
・ メーカー都合(部品供給を含む)による納品遅れ
・ 災害の影響で交通機関が乱れたことによる納品遅れ

手続きを含め、詳しくは手引きP18をご確認ください。