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①LEDなど一式としてエビデンスを作成するものについては、型式を問わず総額で判断し、50万円以上の場合は取得財産等管理台帳に記載してください(別途明細を添付)。
②例えば、Aという同じ型式のエアコン(20万円)を2台購入し、工事費が10万円だった場合、総額50万円を取得財産等管理台帳に記載してください。
また、Aという型式のエアコン(20万円)1台と、Bという型式のエアコン(30万円)1台を購入し、工事費が10万円だった場合は、工事費配賦後の取得価格はそれぞれ24万円と36万円になり、50万円以上の要件を満たさないため、取得財産等管理台帳への記載は不要です。