島根県エネルギーコスト削減対策緊急支援事業
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コロナ融資借入後の転居により、「本補助金の申請時の住所」と「コロナ融資借入返済予定表に記載の住所」が異なる場合、追加で書類の提出が必要でしょうか。
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要件等について
コロナ融資借入後の転居により、「本補助金の申請時の住所」と「コロナ融資借入返済予定表に記載の住所」が異なる場合、追加で書類の提出が必要でしょうか。
2025.5.17
更新
住民票、免許証の写し、公共料金等の移転前と移転後の住所が書面から把握できる公的な書面をご提出ください。
新型コロナウイルス感染症関連融資利用の特例(補助率の優遇措置)を受ける場合、「都道府県制度融資又は政府系金融機関の新型コロナウイルス感染症に係る借入残高があること。」と記載されていますが、具体的にどの融資が該当するでしょうか。
補助率が1/2で補助限度額の下限が20万円と定められていますが、コロナ融資の利用により補助率2/3が適用される場合、下限はどうなるのでしょうか。
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